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組合員名義変更
近年、組合員の死亡等により、当組合員からのお知らせなどの文章が宛先不明で返信されてきております。令和2年度の豪雨災害で、移転された坂本町の組合員の方など、参与委員を通じて連絡は受けておりますが、連絡がつかない状況が見られます。
名義や住所の変更については、下記の書類が必要になります。
〇登録されている組合員が死亡されて名義を変更される場合(相続)
・・・①相続加入届(八代森林組合にてお渡しします)
②現登録されている組合員名の死亡が確認できる
戸籍謄本(現在事項証明書)
③相続される方(一親等全員)が記載されている原戸籍
〇登録されている方から、名義変更(譲渡)される場合
・・・①持分譲渡加入書(八代森林組合にてお渡しします)
②譲受される方の印鑑証明書
〇登録されている住所の変更があった場合
・・・①住所変更届(八代森林組合にてお渡しします)
登録した組合員の方が死亡したが名義変更していなかったり、引っ越しをしたが住所変更をしていなかったり等で、5年以上組合利用がないと組合定款14条に基づいて「組合員の除名」の対象となってしまいます。早めの相続手続きにご協力をお願い致します。
組合員名義についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお尋ねください。
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